< Licensor WOLF ソフトウェア 使用権の詳細 >
本契約は、お客様 とサイバーフォート(CyberFort)との間での
許諾ソフトウェアの使用権の許諾に関する条件を定めるものです。
第1条(総則)
許諾ソフトウェアは、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利及びこれに隣接する権利に関する諸条約
その他知的財産権に関する法令によって保護されています。
許諾ソフトウェアは、本契約の条件に従いCyberFortからお客様に対して使用許諾されるもので、
許諾ソフトウェアの著作権等の知的財産権はお客様に移転いたしません。
第2条(使用権)
CyberFortは、許諾ソフトウェアの非独占的な使用権をお客様の使用するPCに許諾します。
使用権を許諾する有効期間は、ライセンス購入後1年間です。
本契約によって生ずる許諾ソフトウェアの使用権とは、ライセンス(使用権を購入)1式されますと、
1台のPCで許諾ソフトウェアを使用する権利をいいます。
サイバーフォートでは、ライセンスされますと、
ライセンスされた許諾ソフトウェアの設定情報をお知らせします。
この設定情報を設定することでソフトウェア、または、サービスが使用可能となります。
設定情報を設定したハードウェアが使用権を持ちます。
本ソフトウェアの鍵作成時に、ご使用PCの機器情報の送信(オンラインアクティベーションまたはメール)が必要です。
旧バージョンはいかなる理由によっても配布いたしませんので、
お客様は、本ソフトのインストールプログラムのバックアップをおこなってください。
お客様は、バックアップ目的用途で許諾ソフトウェアのコピーを保持する以外で、
許諾ソフトウェアの全部又は一部を複製、複写したり、これに対する修正、追加等の改変をすることができません。
お客様は、サイバーフォートの許可なく本ソフトを解析・改造することはできません。
本ソフトを使用するPC(最初に指定したハードウェア)の変更による使用権の変更はできません。
再度の使用権の変更ができないことにより本ソフトが稼動できなくなった場合、
有効期間終了とさせていただきますので、返金はいたしません。
有効期間中は、依頼があれば、ライセンス情報の再送付を
使用権(ライセンス)購入時のメールアドレスにのみ無料でおこないます。
郵送やFAX、異なるメールアドレスへの再送付は、依頼時の通常価格の半分の金額で有償となります。
再発行ではありませんので同じ設定情報となります。有効期間は変更いたしません。
有効期間中は、同製品の同じバージョンの修正版がある場合、
インターネットからダウンロードしてインストールした後、
使用PCでのライセンス設定画面による使用権の確認をすることで、
無料で同じバージョンの修正版にマイナーバージョンアップしてご使用戴けます。
ただし、インターネットに接続できない場合やPROXY設定等により正しくライセンス情報を確認できない場合は、
使用出来ません。
旧バージョンはいかなる理由によっても配布いたしませんので、
バージョンアップ前には、本ソフトのバックアップをおこなってください。
有効期間中に使用中止や解約やいかなる理由によっても、返金はいたしません。
有効期間を終了後、使用権を持っていたPC(最初に指定したハードウェアを変更していない)であれば
そのままそのバージョンを使用しつづけていただいて結構です。
ただし、使用権は終了していますので、それ以外のすべての権利はありません。
機械の故障や他のいかなる理由によっても本ソフトが稼動できなくなった場合は、使用中止となります。
第3条(保証)
サイバーフォートは、本契約に基づきお客様の許諾される権利につきその許諾する権利を
含む完全なる権限を有することを保証します。
2.本ソフトウェアは、お客様もご存知のとおり一般的なソフトウェアと同じように、
ソフトウェアに不具合が無いことは保証できません。
しかしながらお客様がお気づきになられた動作不具合については、有効期間中であれば、
ソフトウェアを修正することにより動作不具合に対処いたします。
お客様は、動作不具合報告をメールにてご連絡ください。
その後サイバーフォートでは動作不具合に対処いたします。
お客様は動作不具合修正の連絡をメールにより受けた後、
インターネットより同じバージョンの修正された本ソフトウェアをダウンロードして使用権を持つPCに
インストールすることにより修正版を使用できるものとします。
第4条(免責)
本ソフトウェアの使用、使用した結果、または、本ソフトウェアの不具合により如何なる損害が発生した場合でも、
法律上の瑕疵担保責任を含むいかなる保証,賠償及び送金後の返金はいたしません。
第5条(使用許諾書の変更)
サイバーフォートは、必要があると認めるときは、
本ソフトウェア使用者に対する事前の通知を行うことなく、
いつでも本使用許諾書の条項を変更し、又は新たな条項を追加することができるものとします。
2.前項の後に、本ソフトウェア使用者が本ソフトウェアの新規購入や追加購入、又はバージョンアップして使用を継続するときは、
本ソフトウェア使用者は、変更又は追加後の条項に同意したものとみなされます。
第6条(その他)
本契約は、日本国法に準拠するものとします。
2.お客様は、許諾ソフトウェアを日本国外に持ち出して使用する場合、適用ある輸出管理規制、法律、命令に従うものとします。
米国輸出管理規則(Export Administration Regulations)の規制対象となる暗号技術を含んでいるソフトウェアに関しては、
米国政府が輸出を禁ずる国への輸出または再輸出することはできません。
また、米国から取引を禁止されている個人、団体に輸出または再輸出することはできません。
3.本契約の一部条項が法令によって無効となった場合でも、
当該条項は法令で有効と認められる範囲で依然として有効に存続するものとします。
第7条(合意管轄)
本契約に関連して生じたお客様とサイバーフォート間の紛争の解決については、
大分地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
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