< Let's DrawF 使用権の詳細 >
本契約は、お客様 とサイバーフォート合同会社(CyberFort)との間での
許諾ソフトウェアの使用権の許諾に関する条件を定めるものです。
第1条(総則)
許諾ソフトウェアは、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利及びこれに隣接する権利に関する
諸条約その他知的財産権に関する法令によって保護されています。
許諾ソフトウェアは、本契約の条件に従いCyberFortからお客様に対して使用許諾されるもので、
許諾ソフトウェアの著作権等の知的財産権はお客様に移転いたしません。
第2条(使用権)
CyberFortは、許諾ソフトウェアの非独占的な使用権をお客様の使用するPCに許諾します。
使用権を許諾する有効期間は、ライセンス購入後1年間です。
有効期間を終了後、本ソフトウェアの鍵を使用中のPCは、そのままそのバージョンを使用しつづけることができます。
本契約によって生ずる許諾ソフトウェアの使用権とは、ライセンス購入(使用権を購入)1式されますと、
ソフトウェアの鍵を使用している1台のPCで許諾ソフトウェアを使用する権利をいいます。
サイバーフォートでは、ライセンス購入されますと、ライセンス購入された許諾ソフトウェアのライセンスIDとパスワードをお知らせします。
このライセンスIDとパスワードを設定してご購入いただいた使用権数分の本ソフトウェアの鍵を作成できます。
この本ソフトウェアの鍵を使用することで機能制限や使用制限が解除されます。
本ソフトウェアの鍵を使用中のPCが使用権を持ちます。
本ソフトウェアの鍵作成時に、ご使用PCの機器情報の送信(オンラインアクティベーションまたはメール)が必要です。
旧バージョンはいかなる理由によっても配布いたしませんので、
お客様は、本ソフトのインストールプログラムのバックアップをおこなってください。
お客様は、バックアップ目的用途で許諾ソフトウェアのコピーを保持する以外で、
許諾ソフトウェアの全部又は一部を複製、複写したり、これに対する修正、追加等の改変をすることができません。
1度作成された本ソフトウェアの鍵(機械本体や内部ハードウェア)の変更はできません。
再度の使用権の変更ができないことにより本ソフトが稼動できなくなった場合、
有効期間終了とさせていただきますので、返金はいたしません。
有効期間中は、依頼があれば、
ライセンスIDとパスワードの再送付を使用権(ライセンス)購入時のメールアドレスにのみ無料でおこないます。
郵送やFAX、異なるメールアドレスへの再送付は、依頼時の通常価格の半分の金額で有償となります。
再発行ではありませんので同じライセンスIDとパスワードとなります。有効期間は変更いたしません。
有効期間中は、同製品がバージョンアップしている場合、
インターネットからダウンロードした後、使用PCでのライセンスIDとパスワード設定画面による使用権の確認をすることで、
無料で最新版にバージョンアップしてご使用戴けます。
ただし、インターネットに接続できない場合やPROXY設定等により正しくライセンスIDとパスワードを確認できない場合は、
バージョンアップは出来ません。旧バージョンはいかなる理由によっても配布いたしませんので、
バージョンアップ前には、本ソフトのバックアップをおこなってください。
有効期間中に使用中止や解約やいかなる理由によっても、返金はいたしません。
有効期間を終了後、本ソフトウェアの鍵を使用中のPCであればそのままそのバージョンを使用しつづけていただいて結構です。
ただし、使用権は終了していますので、それ以外のすべての権利はありません。
機械の故障や他のいかなる理由によっても本ソフトが稼動できなくなった場合は、使用中止となります。
第3条(保証)
サイバーフォートは、本契約に基づきお客様の許諾される権利につきその許諾する権利を含む完全なる権限を有することを保証します。
2.本ソフトウェアは、お客様もご存知のとおり一般的なソフトウェアと同じように、ソフトウェアに不具合が無いことは保証できません。
しかしながらお客様がお気づきになられた動作不具合については、有効期間中であれば、
ソフトウェアを修正することにより動作不具合に対処いたします。
お客様は、動作不具合報告をメールにてご連絡ください。その後サイバーフォートでは動作不具合に対処いたします。
お客様は動作不具合修正の連絡をメールにより受けた後、
インターネットよりバージョンアップされた本ソフトウェアをダウンロードして使用権を持つPCにインストールすることにより
修正版を使用できるものとします。
第4条(免責)
本ソフトウェアの不具合により如何なる損害が発生した場合でも、保証,賠償及び送金後の返金はいたしません。
第5条(合意管轄)
本契約に関連して生じたお客様とサイバーフォート間の紛争の解決については、大分地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
|